2024 年 2 月 27 日、税務総局はオフィシャルレター第690/TCT-HTQT号を発行した。
日本におけるA社 が B社 を通じてベトナム企業の総株式の 25% 以上を保有し、そのすべての株式を譲渡した場合、A社の株式譲渡活動による所得は、日越租税条約の規定によりベトナムで法人所得税の課税対象となる。
2024 年 2 月 27 日、税務総局はオフィシャルレター第690/TCT-HTQT号を発行した。
日本におけるA社 が B社 を通じてベトナム企業の総株式の 25% 以上を保有し、そのすべての株式を譲渡した場合、A社の株式譲渡活動による所得は、日越租税条約の規定によりベトナムで法人所得税の課税対象となる。