事業税に関する通達第302/2016/TT-BTC 号を一部改正する通達第65/2020/TT-BTC号の改正点

18/08/2020 ニュース Editor

2020年7月9日、財務省は事業税に関する規定を修正・補足する通達第65/2020/TT-BTC号を発行した。詳細は下記の通りである。

事業税が免除となる5つのケースを追加

  1. 農業協同組合に関する法律の規定に基づき、農業分野において事業活動を行っている協同組合及び協同組合連合会(支店、駐在員事務所及び事業所を含む)
  2. 人民信用基金や協同組合、協同組合連合会及び山間部で事業を行っている民間企業の支店や駐在員事務所及び事業所

山間部の定義については、少数民族委員会の規定を参照。

  1. 下記に該当する場合、設立初年度又は生産事業活動の開始初年度(1月1日~12月31日)における事業税を免除
  • 新規設立された企業(新しい税コード及び新しい企業コードを付与された組織)
  • 初めて生産事業活動に従事する経営世帯や個人及び個人グループ
  1. (中小企業支援法第16条の規定により)経営世帯から中小企業に移行した場合、企業登録証明書の発行日から3年間、事業税が免除される。
  2. 一般教育機関及び公立幼児教育機関

商品やサービスの生産事業活動に従事する個人、個人グループ及び経営世帯に対する事業税について、下記の通り売上高に応じて修正・補足する。

  • 年間売上高が5億VNDを超える個人、個人グループ及び経営世帯:100万VND/年
  • 年間売上高が3億VND~5億VNDである個人、個人グループ及び経営世帯:50万VND/年
  • 年間売上高が1億VND~3億VNDである個人、個人グループ及び経営世帯:30万VND/年

下記の場合における事業税率の補足

経営世帯から中小企業(支店、駐在員事務所及び事業所を含む)に移行し、免税期間が終了するとき(設立された年から4年目)、

  • 免税期間が会計年度の前半6か月以内に終了する場合、年間事業税を全額納付しなければならないものとする
  • 免税期間が会計年度の後半6か月以内に終了する場合、年間事業税の50%を納付しなければならないものとする

暦年(1月1日〜12月31日)における生産事業活動の一時停止について、管轄の税務当局又は事業登録機関に申請書を提出した事業税の納税義務者は、事業税の納付期限(毎年1月30日)までに一時停止に関する申請書を管轄の税務当局又は事業登録機関に提出し、かつ、一時停止の届け出を行う年の事業税を納付しなければ、年間事業税の納付義務を免除される。上記条件を満たさない場合、納税義務者は年間事業税を納付しなければならないものとする。

本通達は2020年8月23日から適用される。