2021年10月21日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第41213/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
2021年8月1日以降、ボーナスの支払いや販売支援、販売促進、業者間割引、支払割引、現金又は非現金による支援を行う企業は、その支払先である経営世帯や個人が予定納税制度を採用している場合、財務省発行2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号第8条に規定に基づき、当該経営世帯又は個人に代わって、付加価値税1%及び個人所得税0.5%を申告及び納付する義務がある。