2022年4月26日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第18175/CTHN-TTHT号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。
労働者が姪と甥(両親が労働年齢に該当)を扶養親族として登録する場合、納税者が法律の規定に従い扶養しなければならない支援を要する個人とは認められず、財務省通達第111/2013/TT-BTC号第9条第1項の規定に従い、個人所得税を計算する際、扶養控除の対象外となる。
一方、労働者が父方の祖父母や母方の祖父母を扶養親族として登録する場合、当該扶養親族が支援を要するため納税者が扶養しなければならない者、無収入又は労働年齢以外の者で収入が月額1,000,000 VNDを超えない者、労働年齢であるが働くことができない又は障害があり働くことができない者については、個人所得税を計算する際、扶養控除の対象となる。