2022年12月07日、税務総局はオフィシャルレター第4571/TCT-DNNCN 号を発行した。
A氏が外国人労働者であり、ベトナムに居住しており、ベトナム・日本で手取り給料を得ている場合には、
- 労働者が所属している企業は、家賃の立替払いをした実際の金額に応じ、家賃を計算するが、所得の支払地がベトナムか日本かにかかわらず、企業で生じた課税所得(グロス所得)の合計額(家賃、水道光熱費及びその付随サービス (ある場合) を含まない)の15%を超えてはならない。
- A氏については、個人所得税確定申告の課税所得は、支払地にかかわらず、ベトナム国内外で発生した所得だと判断される;税抜所得を課税所得に変換する方法は2013 年 8 月 15 日付通達第111/2013/TT-BTC号の第 7 条4 項 b 号のガイダンスが、適用されりる。