2019年9月10日、ハノイ市はオフィシャルレター第70832/CT-TTHT号を発行した。それによると、海外における企業は、ベトナムにおける流通サービス及びその他関連サービスの一部を実施する委任代表者としてのベトナムにおける企業を通じて、ベトナムの顧客に商品を提供することによる収入を得る場合、財務省発行の2014年8月6日付の通達第103/2014/TT-BTC号に基づき、外国契約者税の納税義務者となる。
海外における企業がベトナムで直接申告する条件を満たさない場合、受任するベトナムにおける企業は財務省発行の2014年8月6日付の通達第103/2014/TT-BTC号第12、13条でのガイダンスに従い、海外における企業に支払う前に、付加価値税、法人税を控除する責任を負う。