2019年6月26日、通達第19/2014/ TT-NHNN号に代わり、中央銀行はベトナムへの海外直接投資活動に対する外貨管理を案内する通達第06/2019 / TT-NHNN号を発行した。
それによると、外資系企業におけるベトナム投資家及び外国投資家は、下記の書類で承認される出資率に従い、外貨又はベトナムドンで出資することができる:
- 投資登録証明書
- 専門的な法令による設立・運営許可書(専門的な法令により、設立し、運営している外資系企業の場合)
- 出資、株式購入、外国投資家の出資持分の譲受に関する条件を満たす通知書
- 管轄期間と締結したPPP契約及び外国投資家の出資が法律の規定を遵守していることを証明するその他の書類。
通達第19/2014/TT-NHNN号の規定に従い、外資系企業におけるベトナム投資家及び外国投資家は、投資証明書で記録された出資率に応じ、外貨又はベトナムドンで出資することができる。
通達第06/2019/TT-NHNN号は、2019年9月6日から発効する。