ベトナムの下請業者へ仕事の一部を割り当てる場合の外国契約者税の課税収入
2018年5月28日、税務総局はオフィシャルレター第2044 / TCT-CS号を発行した。それによると、主契約者との契約書に定めた仕事を実施する下請業者(企業)が、ベトナムの二次下請業者へ仕事の一部を外注し、このベトナム二次下請業者が主契約者との契約書に添付される下請業者及び該当項目の一覧に記載されていない場合、この下請業者の法人税の課税所得を計算するにあたり、二次下請業者へ支払われる外注費、または機械リース費用、設備減価償却費及び人件費は、損金とならない。