2023年8月7日、ビンズン省税務局はオフィシャルレター 第18140/CTBDU-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業がベトナムに営業拠点を有する外国の取引先(ベトナムに駐在員事務所を有する)に商品を販売する場合、通達第38/2015/TT-BTC号第86条1項に従い、みなし現地輸出貨物にはならない。企業は10%の付加価値税率で売上インボイスを作成しなければならない。売上インボイスの内容は政令第123/2020/ND-CP号第10条6項a点に従い記載される。
2023年8月7日、ビンズン省税務局はオフィシャルレター 第18140/CTBDU-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業がベトナムに営業拠点を有する外国の取引先(ベトナムに駐在員事務所を有する)に商品を販売する場合、通達第38/2015/TT-BTC号第86条1項に従い、みなし現地輸出貨物にはならない。企業は10%の付加価値税率で売上インボイスを作成しなければならない。売上インボイスの内容は政令第123/2020/ND-CP号第10条6項a点に従い記載される。