2019年7月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第53582/CT-TTHT号を発行した。それによると、
企業が外国供給業者のウェブサイトを通してソフトウエアを購入する場合
- 企業は、通達第103/2014/TT-BTC号の第11、12及び13条に基づき、外国契約者税の控除、確定申告及び納付を代行することに責任を負う。
- ソフトウエアを購入した費用に対し、実際に事業活動に利用され、法令の規定によるインボイス、証憑に関する条件を満たせば、法人税額を確定する際に、損金として認められる。ベトナム法令の条件を満たすインボイスがない場合(外国供給業者はベトナムでインボイスを使用しない為)、規定に従う外国契約者税の申告書及び納税確認書が必要になる。
各当事者間の売買契約については、商法及び関連規定に基づき、実施される。
企業はAgoda、Booking.comなどのベトナムにおけるホテル予約サービスを供給する海外ウェブサイトを通じてホテルを予約した場合
ホテルは、企業に提供したサービスに対し、規制に従い、インボイスを発行する責任を負う。 この予約に関する手数料は、オフィシャルレター第 96/2015/TT-BTC号の第4条での条件を満たせば、損金として認められる。