2019年5月29日、ハノイ市税務局がオフィシャレター第39721/CT-TTHT号を発行した。それによると、通達第26/2015/TT-BTC号第2条第4項の規定及び通達第200/2014/TT-BTC号のガイドラインに従い、外貨で収益を受け取る場合、口座を開設する商業銀行の買取レートでベトナムドンに換算しなければならない。
上記の案内による為替レートと異なるレートでインボイスを発行した場合、通達第39/2014/TT-BTC号第20条の案内に基づき、発行したインボイスの処理を進めるものとする。