インボイスにおける本社住所の省略表記は可能

19/05/2021 ニュース Editor

2021年04月9日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第10857/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業の企業登録証明書における名称及び住所の表記が長く、仕入及び売上インボイスに全て表記することが困難な場合、当該企業は一般的な省略表記を使用することができる。ただし、当該省略表記は、企業登録内容及び税務登録内容と完全かつ正確に一致しており、また、購入者と販売者の名称及び住所を正確に識別できる必要がある。さらに、その他の内容が全て関連規定に準拠している場合のみ、財務省発行2015年2月27日付通達第26/2015/TT-BTC号第3条第7項第b号の規定に基づき、有効なインボイスとして会計処理及び申告を行うことができる。