VAT対象商品及びサービスの生産・取引に使用された仕入VAT額のみ控除可能

08/03/2022 VBPニュース Editor

ハノイ市税務局は2022年1月17日、オフィシャルレター第1832/CT-TTHT号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。

企業が課税対象及び非課税対象の商品及びサービスの生産・取引に対して、同時に使用した商品及びサービス(固定資産を含む)による仕入VATが発生した場合、2016年2月27日付務省通達第26/2015/TT-BTC号第1条9項a号のガイダンスにより、VAT対象商品及びサービスの生産・取引に使用された仕入VAT額のみを控除する。

また、控除できない仕入VAT額については、法人所得税の計算上損金に算入するか、固定資産の取得原価に算入することができる。ただし、2,000万ドン以上の取引について非現金決済の証憑を備えていない場合、財務省発行2013年12月31日付通達第219/2013/TT-BTC号第14条9項のガイダンスにより、当該VAT額については損金又は固定資産の取得原価に含めてはならない。