Facebook・Googleにおける広告サービスに対する外国契約者税

15/07/2019 ニュース VBP

2019年5月27日、ハノイ市税務局はオフィシャレター第38359/CT-TTHT号を発行した。それによると、商品の普及、アクセス回数 、ブランディングの効果性及びセキュリティを向上し、スピードを最適化するため、企業が外国ネットワーク事業者からFacebook、Google、CloudFlare における広告サービスを購入し、当該取引がシステムにて開設されたオンラインアカウントにより行われ、契約書又は書面による証明書を作成せず、パートナーから受取った請求書に基づく利用回数ごとの費用(1カ月以内に複数回利用可能)を支払う場合、外国契約者へ支払う前に、通達第103/2014/TT-BTC号第12、13条に定める付加価値税及び法人所得税を各5%税率により、外国契約者税額として控除し、納付を代行する責任を負う。

付加価値に対して直接付加価値税の納付額を計算し、売上に対して相当比率により法人所得税の納付額を計算し、納付する場合、その税務申告は、外国契約者に支払う度に申告し、請負契約が終了した際に確定申告を行う形式である。

企業が外国契約者へ1カ月以内に複数回支払う場合、支払う回数ごとの申告の代わりに、月ごとによる申告を登録することが可能である。