Facebookオンライン広告サービス事業者(ベトナムで税務登録を行ったMeta社)に代わって税務申告や源泉徴収、納税を行う必要なし

01/09/2023 ニュース Editor

2022 年 7 月28日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第36815/CTHN-TTHT号を発行した。

本オフィシャルレターによると、海外の Facebook オンライン広告サービス事業者(Meta) が通達第80/2021/TT-BTC号第 76 条、第 77 条、第 78 条及び第 79 条の規定に基づき、ベトナムにおいて税務登録や税務申告、納税を行うため、当該事業者からサービスを受ける企業は、当該事業者に代わって税務申告や源泉徴、納税を行う必要はない。

原則として、VATの課税対象となる生産及び事業活動に使用される商品及びサービスに係る仕入 VAT については、財務省発行 2013 年 12 月 31 日付通達第219/2013/TT-BTC号第 15 条に規定される仕入 VAT 控除の要件を満たす場合、全額控除可能である。

また、財務省発行2015 年 6 月 22 日付通達 第96/2015/TT-BTC号 第 4 条に規定される要件を満たす場合、企業は課税所得を計算する際、当該費用を損金に算入することができる。