2020年11月10日、ハノイ市税務局は、Covid-19流行期間中に企業が労働者に対して支払った費用に関する法人所得税及び個人所得税上の指針であるオフィシャルレター第97748/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
Covid-19流行期間中、法定の隔離措置を講じた労働者に対し、企業が当該隔離費用を支払った場合、受益者である労働者の氏名が明記されていれば、当該費用相当額は当該労働者の個人所得税計算上の課税所得に加算される。
上記費用が労働者の福利厚生のための直接的支出であり、法律の規定に基づき給与や賞与に含まれておらず、法人所得税に関する通達第96/2014/TT-BTC号第4条の規定を満たし、福利厚生のための支出合計額が、企業の課税期間における実際給与額の1か月分を超えない場合、法人所得税の計算上、当該費用は損金として認められる。