2020年10月9日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第89924/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
Covid-19流行の影響による社会的距離及び休業期間において企業が休業となる従業員に支払う給与、賃金、その他同様な性質を有する費用及び従業員に直接支払うその他の福利厚生費は、財務省発行の通達第95/2015/TT-BTC号の規定を満たせば、法人所得税を計算する際、損金として認められる。
2020年10月9日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第89924/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
Covid-19流行の影響による社会的距離及び休業期間において企業が休業となる従業員に支払う給与、賃金、その他同様な性質を有する費用及び従業員に直接支払うその他の福利厚生費は、財務省発行の通達第95/2015/TT-BTC号の規定を満たせば、法人所得税を計算する際、損金として認められる。