2021年10月27日、税務総局はオフィシャルレター第4110/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は以下の通りである。
管轄官庁の要請に基づき、ベトナム又は就労のために派遣された外国において支払った隔離費用(宿泊費、COVID-19検査費用、入国地又は感染の疑いが判明した場所から隔離施設までの移動費用、隔離期間中の生活費等)及び労働者のために支払ったCOVID-19検査費用又は検査キットの購入費用、職場での感染リスクから労働者を保護するための機器購入に関する費用、「3オンサイト」での操業に従事する労働者の宿泊費及び食事代については、それらが実際に発生した費用であり、かつ、法律に規定されるインボイスや証憑書類を整備している場合には、法人所得税の計算上、損金に算入することができ、個人所得税の計算上、課税所得に含めなくてよいものとする。