2021年8月4日、保健省は、COVID-19ワクチン接種が完了した入国者の隔離期間短縮に関するオフィシャルレター第6288/BYT-MT号を発行した。詳細は以下の通りである。
以下の要件を満たした入国者は、7日間の集中医療隔離期間、その後7日間の医療監視措置を適用する(14日未満の出張者及びCOVID-19国家対策委員会及び保健省の規定に基づいて入国後の隔離措置を適用する入国者を除く)。
‐管轄機関により発行された出国前72時間以内のSARS-CoV-2陰性証明書があること(RT-PCR/RT-LAMP法による検査結果)。
‐COVID-19ワクチンを十分な回数接種し、最後の接種日から14日以上経過し、かつ入国日から12か月以内で、ワクチン接種証明書を有すること。もしくはSARS-CoV-2に既に感染したことがあり(入国日から6か月以内のRT-PCR法によるSARS-CoV-2陽性証明書があり)、治療した国の管轄官庁により発行されたCOVID-19完治証明書又はこれと同等の証明書を有すること。