2021年7月19日、ホーチミン市税務局は、オフィシャルレター第6770/CTTPHCM-KK号を発行した。詳細は以下の通りである。
組織や個人の納税者で、その本社や住所(恒久的又は一時的な居住地)が検疫地域や隔離地域にある場合、Covid-19による管轄官庁の決定や通知に従い、検疫及び隔離を受けることになる。そのため、当該検疫及び隔離期間中(首相や政府機関による決定に基づく社会隔離や地方政府等の決定に基づく地域別隔離、所轄官庁の決定に基づく隔離を含む)に法定期限が到来する税務申告書については、当該納税者が申告書を提出できず提出遅延が発生することになるが、上記理由により提出が遅延した場合には、行政違反処分法第11条4項の規定による行政違反処分は科されないものとする。