2021年3月31日、政府は、政令第44/2021/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が、政令第44/2021/ND-CP号第2条2号に規定される寄付及び支援の受付機関を通じて、ベトナムにおけるCovid-19流行防止・予防活動に対する現金又は現物による寄付及び支援を行った場合、当該費用は法人所得税の計算上、損金に算入することができるものとする。
当該寄付及び支援の費用確定に関する書類は次の通りである:本政令に規定される書式に従って作成された寄付及び支援の確認書、又は寄付及び支援を行った企業の代表者及び寄付及び支援の受付機関の代表者が署名及び捺印した寄付及び支援に関する確認書類(紙又は電子文書)、現金又は現物による寄金及び支援に関する法令に準拠して発行された有効なインボイス及び証憑。
本政令は署名日から発効し、2020年及び2021年の法人所得税課税期間に適用される。