Covid-19の影響を受けた外国人の滞在期間自動延長

24/12/2021 ニュース Editor

2021年11月30日公安省入国管理局は、Covid-19の影響を受けた外国人の滞在期間自動延長の継続を公表した。詳細は以下の通りである。

1. 2020年3月1日から現在までに、ビザ免除や電子ビザ又は観光ビザでベトナムに入国した外国人は、滞在期間が2021年12月31日まで自動延長されるものとする。また、この期間内であれば、延長手続きをすることなくベトナムを出国できるものとする。2020年3月1日以前に入国した外国人で、Covid-19の影響により出国できないことが証明でき、外交機関発行の公文書(ベトナム語の翻訳付き)又はベトナムの管轄官庁による検疫及び治療状況に関する確認書がある場合、もしくはその他困難な理由があることが認められた場合、2021年12月31日まで滞在自動延長措置の適用を受けられる可能性がある(この場合、出国する際に上記外交機関の公文書又は確認書の提出が必要となる)。

2.「一時滞在自動延長」期間中の外国人は、規定に従い、管轄当局に対して一時滞在の報告及び医療申告を行わなければならない。

3. 本通知第1条に該当しない外国人又はその他法令違反を行った外国人は、ベトナム法令の規定に従うものとする。