法律第106/2016/QH13号の過渡期における付加価値税の還付に関するガイダンス

06/05/2017 基本情報 VBP

2017年2月6日、税務総局は、納税者が法律第106/2016/QH13号の移行期間中に12ヵ月連続でVATを充当しなかった場合に、VATの還付を案内する公式文書No.373/TCT-KKを発行した。 具体的には:

会社は2016年 7月の VAT 申告期間(月次申告の場合)又は2016年第3四半期の VAT申告期間(四半期申 告の場合)までに、控除しきれない仮払いVATがある場合、財務省の2013年12月31日付通達第219/2013/TT-BTC号の第18条1項で定める還付申請条件を満たせば、法律の規定に基づき還付される。法律の規定による税金還付上のリスクが高い対象である還付申請企業に対し、税務機関は還付前に調査を行うこと。

会社は2016年 6月の VAT 申告書(月次申告の場合)又は2016年第 2四半期の VAT申告書(四半期申 告の場合)において、控除しきれない仮払いVAT額を還付申請しない、同時に 2016年 7月の VAT申告書(月次申告の場合)又は 2016年第 3四半期の VAT申告書(四半期申 告の場合)の売上VATと控除申告した場合 、還付されない。会社は翌期で売上VATと控除申請することができる。

納税者は2015 年 11 月 23 日付のオフィシャルレター第 4943/TCT-KK 号に従わないで税務を追加で申告したが、控除しきれない税金、還付される税金の申告が間違いなく場合(納税者が前期の仕入VATの追加・減少調整項目に記載しないで、繰越前期の仮払い税金の項目、或いは、当期発生税金に申告した)はVATの控除・還付に関する規定及び税務管理の規定の条件を満たせば、還付される。ただし、納税者は申告が規定正しくないことにより、行政処分が課される。