2016年10月13日、ホチミン市税務局はオフィシャルレター第9912/CT-TTHT号を発行した。その通り、会社はベトナムで幼稚園から高校まで通っている外国労働者の子供の学費を支払った場合、適切なインボイスがある場合、会社の損金と見なされ、外国人労働者の個人所得税の課税所得に計算されない。学校は学費のインボイスを発行できず、請求書と領収書のみを提供できる場合、これらの証憑と会社の支出証憑は会社の損金と見なされるための根拠証憑となる。
2016年10月13日、ホチミン市税務局はオフィシャルレター第9912/CT-TTHT号を発行した。その通り、会社はベトナムで幼稚園から高校まで通っている外国労働者の子供の学費を支払った場合、適切なインボイスがある場合、会社の損金と見なされ、外国人労働者の個人所得税の課税所得に計算されない。学校は学費のインボイスを発行できず、請求書と領収書のみを提供できる場合、これらの証憑と会社の支出証憑は会社の損金と見なされるための根拠証憑となる。