ベトナム発海外向け国際輸送サービス、通関、倉庫サービス(サービス料の支払い者が荷送人、荷受人であるかを問わない)は、外国契約者税の課税対象

14/03/2025 ニュース Editor

2025年2月27日、ハイフォン市税務局はオフィシャルレター第752/CTHPH-TTHT号を発行し、その内容は以下の通りである。

企業が外国企業に委託して、外国の顧客向けにサービスを提供する場合、外国企業が国内港から(通関手続き完了後)海外への貨物輸送、および海外での通関手続き、倉庫保管等の業務を行い、外国企業が企業に対してこれらのサービスに関するインボイスを発行する場合:

外国契約者税の義務に関する判断について:

・外国の請負業者が受け取る収益が、ベトナム発海外向け国際輸送サービス、通関、倉庫サービスの提供に関連する場合(支払い者が荷送人、荷受人であるかを問わない)、財務省発行の2014年8月6日付通達第103/2014/TT-BTC号第12条、第13条の規定に基づき、外国契約者税の課税対象となる。

・外国の組織または個人がベトナム国外で提供・消費されるサービスから得られる収入は、財務省発行の2014年8月6日付通達第103/2014/TT-BTC号第2条第3項の規定に基づき、外国契約者税の対象外となる。