個人や経営世帯の資産賃貸活動に対する税政策

26/10/2024 ニュース Editor

2024 年 10月 16 日、ハイズオン省税務局はオフィシャルレター第8796 /CTHDU-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業は個人から従業員用の集合食堂として建物を賃借し、個人から土地も賃借している。その個人は不動産賃貸のみを行っており、賃貸期間が1年未満であり、賃貸収入が年間1億ドン以下(複数の賃貸借契約を含むが、他の活動は除く)の場合、VATやPITを納付する必要はない。企業が複数年分を前払いする場合、当該個人の納税義務判定の基準となる収入は、暦年ごとに分割した場合の金額で判定されるものとする。

 

資産賃貸による収入を得ている経営世帯や個人事業者は、財務省発行の2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号第14条1項の規定により、資産賃貸活動について登録及び申告を行う必要がある。

– 賃貸借契約において、企業が、経営世帯や個人事業者に代わって申告納税を行う義務がないと規定されている場合、法律の規定により、賃貸者である世帯や個人は直接申告及び申告書を提出する。

– 賃貸借契約において、企業が、賃貸している世帯や個人に代わって申告納付を行う義務があると合意されている場合、法律の規定により、企業は税務申告及び申告書の提出を行う責任を負う。

– 財務省発行の2015年6月15日付通達第96/2015/TT-BTC号第4条2.5点により、資産賃貸借契約及び賃貸料支払証明書に基づいて、損金算入費用が決定される。