企業合併に関する税制

13/09/2024 ニュース Editor

2024 年 8 月 28 日、税務総局はオフィシャルレター第3872/TCT-CS号を発行した。

2つの企業が合併の手続きを行う際に、合併が法律の規定に従い行われる場合、次の通りとする

・付加価値税(VAT)に関して: 企業法の規定に従い、他の企業に合併するため資産を移転する場合、資産を移転された企業は、資産の出所証明書類を添付し、資産移転命令書が必要となり、VATの申告、計算、納付及びVATインボイスの発行は不要である。

・法人所得税 (CIT) に関して:

合併するため、資産を移転する際に、法律の規定に基づく資産の再評価による差額(ある場合)は、2013年12月26日付政令第218/2013/ND-CP号第3条第2項m点の規定(2014年10月1日付の政令第91/2014/ND-CP号第1条第1項により修正・補足された)及び2014年6月18日付の通達第78/2014/TT-BTC号第7条第14項(2014年10月10日付の通達第151/2014/TT-BTC号第2条により修正・補足された)の規定に従い、実施されるものとする。所有者が企業の100%資本金を買い取るために支払った金額と、再評価後の企業の資産価値との間の増加差額は、CITの課税所得を計算する際に、課税期間のその他の所得として一旦計上される。

再評価後の資産に対して、毎年のCIT課税所得を計算する際に、減価償却又は損金算入として配分することができる。ただし、土地使用権の価額は法律の規定により減価償却されない又は経費に配分されない場合を除く。

・資産の再評価は、固定資産の管理、使用および減価償却についてのガイドラインに関する財務省の通達第45/2013/TT-BTC号第4条の規定に従って行われなければならない。