2024年5月7日、税務総局はオフィシャルレター第1879/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
生産・事業活動を開始する際、売上は発生していないが、企業の生産・事業活動を維持するための通常の費用(固定資産を形成するための建設投資費用を除く)が発生し、これらの費用が規定の条件を満たした場合、課税所得を計算する際に損金に算入できる。
投資段階において、企業が借入金の支払いを行った場合、この費用は投資価値に計上される。インフラ整備の投資において、借入金利息の支払い及び預金利息の収入の両方が発生した場合、それらを相殺することができる。残りの差額は投資価値から差し引かれる。