2024 年 3 月 14 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第12444/CTHN-TTHT 号を発行した。
顧客に広告サービスを提供する場合、代金の入金有無に関わらず、インボイス発行時点がサービスの提供が完了した時点となる。サービス料を事前に徴収する又は提供中に徴収する場合、インボイス発行時点は2020 年 10 月 19 日付の政令第 123/2020/ND-CP号第 9 条第 2 項のガイダンスに従い、入金の時点である。
多くの段階を含むサービスを顧客に提供する場合、段階ごとに応じ納品する際、2020 年 10 月 19 日付の政令第 123/2020/ND-CP号第 9 条第3項のガイダンスに従い、提供されたサービスに対応するインボイスを発行する必要がある。