社会保険、失業保険納付及び労働災害の補償制度についての新しい案内

22/03/2016 最新 VBP

2016年2月17日、ベトナム社会保険機関は社会保険、失業保険納付及び労働災害の制度について案内するオフィシャルレター第489/BHXH-BT号を発行した。

  • 2016年1月1日より社会保険、健康保険、失業保険納付は労働使用者が決めた給与制度によって以下の通りに案内される。
  1.   社会保険、健康保険、失業保険納付の算出給与の最低額は地域最低賃金である(政令第122/2015/ND-CP号に従う)。
  2.  社会保険、健康保険納付の算出給与の最高額は最低基本給の20倍であり、同じく失業保険の算出給与の最高額は地域最低賃金の20倍である。
  • 労働災害と職業病の補償制度(2016年1月1日から2016年6月30日):社会保険法2014年及び2016年1月1日以前の案内公文書に従う。
  • 労働災害、疾病再発による労働能力の喪失に対する再評価手続き:社会保険機関の紹介状を削除する。