従業員向けのスポーツエリアにおける固定資産の減価償却費は法人所得税の計算際に損金算入可

08/12/2023 ニュース Editor

2023年10月6日、ビンディン省税務局は、オフィシャルレター第3431/CTBDI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が、企業で働いている従業員のために、ルームランナー、重量挙げ器具、バレーボールコート、バドミントンコートなどのフィットネス・スポーツ器具を投資・購入する場合には、

– バレーボールコート、バドミントンコート(以下、「スポーツエリア」いう)及びこれらのスポーツエリアに設置された固定資産に該当する設備及び備品である固定資産の減価償却費は、課税所得を計算する際に損金として認められる。   

– 上記の固定資産の減価償却費は、従業員に直接支払われる福利厚生費ではないと判断されるため、損金算入額は、通達第25/2018/TT-BTC号第3条4項による年間の実際の平均給与の1カ月分を超えない範囲で制限されない。