2023年8月11日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第58596/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業は所有者の出資金の少なくとも25%及び企業の中長期借入総額の50%以上を占める借入金を行う場合、当該企業は関連者間取引を行う企業の税務管理に関する政府発行の政令第132/2020/ND-CP号の適用対象となる。
企業は当期に発生した借入利息(預金利息及び貸付金利息を差し引いた後)の総額が、通達第96/2015/TT-BTC号第4条1項及び政令第132/2020/ND-CP号第16条3項a点に規定される条件を同時に満たす場合、法人所得税の課税所得を計算する際に、損金に算入することができる。損金に算入されていない借入利息は、政令第132/2020/ND-CP号の第 16 条第 3 項 b 点の規定により次の課税期間に繰り越されるものとする。