2023年8月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 第59257/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
A社(子会社)がB社(A社の100%出資親会社)に会社設立に関する業務を行うことを委任し、B社が設立前の契約金額をA社に譲渡する場合には、回収・代行支払いという取引のみが発生し、政令第132/2020/ND-CP号の適用対象となる関連者間取引には該当しない。
B社及びA社が売買、交換等の取引を行っている場合、当該取引は政令第132/2020/ND-CP号の適用対象になる。