2023年2月16日、ハノイ市税局は通達第6097/CTHN-TTHT号を発行した。
それによると、企業が支店のあるダナンおよびホーチミン市における従業員に給与所得を支払うケースは、通達第 80/2021/TT-BTC号 の第 19 条第 1 項のガイダンスに従い、給与所得に対する個人所得税の配分に該当する。また、この企業が通達第 80/2021/TT-BTC 号の第 12 条第 4 項の規定に従い、従業員が働いている地方の国庫に給与所得に対する個人所得税を納付した場合、個人所得税は申告期間の月または四半期に応じ、所得発生地方ごとに確定され、財務省発行の通達 第80/2021/TT-BTC 号の第 19 条第 3 項 a 点の規定に従い、個人所得税の確定申告の際の再計算は不要となる。
個人が税務当局に個人所得税の確定申告を行う場合、所得機関で基礎控除及び扶養控除を計算した場合、政府発行2020 年 10 月 19 日付の政令第126/2020/ND-CP 号第 11 条第 8 項 b2 点の規定に従って、その所得支払機関の所轄の税務当局に確定申告書類を提出しなければならない。
外国人労働者が企業から給与所得を得ている場合、企業は、財務省発行の通達第 111/2013/TT-BTC号 の第 25 条のガイダンスに従って、労働者に所得を支払う前に個人所得税の源泉徴収をする責任を負う。居住者である個人が海外から給与所得を得ている場合、その個人はベトナムで関連業務を実施した地域の管轄の税務当局に税務申告書類を提出する必要がある。関連業務がベトナム領土外で実施された場合、政令第126/2021/ND-CP 号の第 11 条、第 8項、a.2点の規定に従い、個人が居住する地域の税務当局に納税申告書を提出するものとする。