2022年11月11日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第54713/CTHN-TTHT号を発行した。
企業が非関税区域内の企業にサービスを提供し、当該サービスが非関税区域内で利用される、財務省発行の2016年8月12日付の通達第130/2016/TT-BTC号第1条2項に規定されたケースに該当せず、財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項b点の条件を満たす以下の場合、0%の付加価値税率が適用される。
企業が非関税区域の外で実施・利用される建物運営管理サービスを提供する場合、財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号第9条による0%の付加価値税率の適用対象に該当しない。