外国からの借入金は四半期ごとではなく月次の報告が必要

01/09/2023 ニュース Editor

2022 年 09 月 30 日、中央銀行は、企業の対外債務の借入・返済に対し為替管理に関する通達第12/2022/TT-NHNN号を発行した。

借り手の報告体制は以下のとおり:

毎月、報告期間の翌月5日までに、借り手は短期、中期、長期の借入金の実施状況を、政府保証はない外国債務の借入・返済の管理ウェブサイト(ウェブサイト)を使用しオンラインで報告する必要がある。ウェブサイトが技術的なエラーを起こし、報告書を提出できない場合、借り手はこの通達とともに発行された付録05のフォームに従い、報告書を提出する必要がある。

本通達は2022年11月15日から施行される。