2022 年 10月11日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター49059/CTHN-TTHT号を発行した。
企業が輸出加工企業(輸出サービス)に対し建設、据付サービスを提供する場合、仕入付加価値税の未控除額がその月もしくは四半期で3 億 VND以上となる場合、財務省の 2018 年 03 月 16 日付通達第25/2018/TT-BTC号の第 2 条に従い月次・四半期に付加価値税の還付手続きを適用することができる。仕入付加価値税の控除・還付が認められる商品、輸出サービス(財務省の2013年12月31日付け通達第219/2013/TT-BTC第17条に規定される内容を除く)は、通達第219/2013/TT-BTC号の第16条の規定に準ずる手続き及び条件を満たすものとする。