2022 年 8 月 12 日、ハイフォン市税務局はオフィシャルレター第 2319/CTHPH-TTHT号 を発行した。
地域による法人所得税優遇措置の適用対象となる企業が、顧客の生産戦略変更により、未使用原材料の破棄に関連する費用が発生した場合、以下のように取り扱うものとする。
- インボイス発行:顧客から受け取った補償金に対し、企業はインボイスを発行する必要はないが、領収証を作成しなければならない。一方、顧客は所定の支払証憑を作成しなければならない。
- 付加価値税:破棄される未使用原材料は、 付加価値税の課税対象となる商品及びサービスの生産活動に使用されていないため、当該未使用原材料に係る仕入付加価値税を控除することはできない。
法人所得税:顧客の生産戦略変更により破棄しなければならない未使用原材料は、自然災害や疫病、火災、使用期限切れ、自然劣化による破損等の不可抗力による損失ではないため、当該未使用原材料に係る費用については、法人所得税の計算において、損金に算入することはできない