2022 年 7 月 29 日、政府は 付加価値税法のガイドラインである政令第 209/2013/ND-CP 号を修正する新たな政令第49/2022/ND-CP号を発行した。 本政令によると、以下の場合、付加価値税の計算において土地価格の控除が認められることになった。
‐インフラ投資や分譲住宅建設のために国により土地を割り当てられた場合、付加価値税の計算時に控除可能な土地価格には、国家予算に納付すべき土地使用料や法令に定められた収用対価及び補償金(ある場合)が含まれる (「免除又は減免された土地使用料を除く」という従来の規定は廃止される)。
‐土地使用権が競売にかけられる場合、付加価値税の計算時に控除可能な土地価格は、競売の落札価格となる。
‐インフラ建設や分譲住宅建設のために土地を賃借する場合、付加価値税の計算時に控除可能な土地価格には、国家予算に納付すべき土地使用料や法令に定められた収用対価及び補償金(ある場合)が含まれる(「免除又は減免された土地使用料を除く」という従来の規定は廃止される)。
‐事業所が組織や個人から土地使用権を譲受する場合、付加価値税の計算時に控除可能な土地価格は、インフラの価値を差し引いた譲受時点における土地価格とする(インフラの価値がある場合にはその価値 を含む)。
‐事業所が組織や個人から土地使用権を出資金として受領する場合、付加価値税の計算時に控除可能な土地価格は、出資契約で定められた価格とする。 土地使用権の譲渡価格が出資金として認識される土地価格より低い場合、当該譲渡価格を土地価格として控除する。
‐不動産会社が建設譲渡(BT)契約を締結し、土地使用権によって支払いがなされた場合、付加価値税の計算時に控除可能な土地価格は、 BT 契約締結時点における土地価格とする。
政令第49/2022/ND-CP号 は 2022 年 9 月 12 日から施行される。