2022年3月23日、国会常任委員会は、労働者の1か月間及び1年間の残業時間上限に関する決議を採択した。
本決議により、1年間の残業時間上限は、雇用者の要求と労働者の同意がある場合に、現行の200時間から300時間に引き上げることが可能となる。
1か月間の残業時間上限は、雇用者と労働者の同意により1年間の残業時間上限が300時間まで引き上げられた場合に、現行の40時間から60時間に引き上げることが可能となる。
ただし、以下の場合は上記決議内容の対象外となる。
・満15歳以上18歳未満の労働者
・51%以上の作業能力を喪失した軽度障害、重度障害又は特別重度障害のある労働者
・重労働、有害、危険又は特別な重労働、有害、危険な業種に従事する労働者
・妊娠7か月以上又は高地、遠隔地、国境、又は島地域で働く妊娠6か月以上の女性労働者
・生後12ヶ月未満の乳児がいる女性労働者
本決議は2022年4月1日より施行されるが、年間残業時間に関する規定は、2022年1月1日より遡及適用される。