2022年3月16日、ビンズオン省税務局は、 オフィシャルレター第3814/CTBDU-TTHT号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。
– 当該外国人が個人事業主である場合、外国契約者税の対象となる個人事業主と判断される。当該個人のコンサルティングサービスによる所得に対しては、付加価値税及び個人所得税を含む外国契約者税が課税される。上記コンサルティング費用を支払うベトナム企業は、2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号添付の申告書様式第 01/CNKD号に基づき、代理で外国契約者税の申告及び納付を行う責任がある。
– 当該外国人が個人事業主ではない場合、外国契約者税の対象となる個人ではないと判断される。当該個人のコンサルティングサービスによる所得は、給与所得と同様に個人所得税が課税されることになる。上記コンサルティング費用を支払うベトナム企業は、居住者である個人に対して10%、非居住者である個人に対して20%の税率で個人所得税を控除する責任を負い、居住者であり労働契約を締結している場合には、累進課税が適用される。
外国人事業主は、外国の法令に基づく企業登録証明書又は外国の法令で公認された事業主であることを証明する書類を提出しなければならない。なお、ベトナムで使用する外国発行の書類については、領事認証に関する外務省2012年3月20日付通達第01/2012/TT-BNG 号の規定に基づき、領事認証を受けなければならない。