2021年11月23日ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第48930/CTHN-TTHT号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。
日本の親会社とベトナム子会社との間の派遣契約において、ベトナムで発生した全ての所得及び日本で発生した全ての所得にかかる個人所得税を、子会社の負担とする旨が明記されている場合で、通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項の規定に基づき労働者が享受する利益に該当するとき、上記支出は当該労働者の給与及び賃金にかかる個人所得税の課税所得に含まれるものとする。
上記支出が財務省発行2015年6月22日付通達96/2015/TT-BTC第4条に規定される条件を満たす場合、法人所得税の計算上、損金に算入することができるものとする。