終了した旧投資プロジェクトの資産を継承する新規投資プロジェクトにより生じる収入は、新規投資プロジェクトに対する法人所得税優遇措置の適用対象外

05/10/2021 ニュース Editor

2021年8月20日、フンイェン省税務局はオフィシャルレター第3929/CTHYE-TTHTを発行した。詳細は以下の通りである。

企業が、「工場及び事務所の賃貸」という新規投資プロジェクトを実施する場合であっても、工業団地管理委員会の通知により終了した旧投資プロジェクトから工場や事務所、土地を継承している場合、当該「工場及び事務所の賃貸」という新規投資プロジェクトにより生じる収入は、新規投資プロジェクトに対する法人所得税優遇措置の適用対象外となる。