2021年8月23日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第32222/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が労働者グループと外注契約を締結しており、当該グループを代表する個人が個人事業主でない場合、税コード発行地域、戸籍上の永住地登録地域、又は個人の申告居住地(居住地の管轄官庁の確認は不要)を管轄する税務当局は、通達第39/2014/TT-BTC号第3条に基づき、当該個人に対して小売インボイスを発行する。
会社が労働者グループと外注契約を締結しており、当該グループを代表する個人が個人事業主である場合、当該個人を管轄する税務当局は、通達第39/2014/TT-BTC号第11条に基づき、当該個人に対してインボイスを販売する。