強制加入社会保険の規定を改正・補足する通達

16/08/2021 ニュース Editor

2021年7月7日、労働傷病兵社会省は、強制社会保険に関する通達第59/2015/TT-BLĐTBXH号の一部を改正・補足する通達第06/2021/TT-BLĐTBXH号を発行した。そのうち、注意すべき内容は以下の通りである。

  • 疾病制度の適用を受けるための月給に関する規定の補足

疾病・妊娠出産基金への強制社会保険料拠出対象となる労働者が、労働災害以外の疾病又は災害、もしくは疾病に罹った7歳未満の子の看病のために1か月の休職期間が14日を超える場合(無給休職を含む)、受給できる疾病給付金は、休職直前月の社会保険料算出の基礎となる給与の額に基づき計算される。翌月以降も引き続き休職する場合、受給できる疾病給付金は、休職直前月の社会保険料算出の基礎となる給与の額に基づき計算される。

  • 妊娠出産制度の適用要件を満たさないが、出産一時金を受給できる場合に関する規定の補足

母親が強制社会保険に加入しているが、出産時点で妊娠出産制度の適用要件を満たしていない場合で、父親が本項a号に規定される要件を全て満たす場合、父親は本法第2条及び社会保険法第38条の規定により、出産一時金を受給することができるものとする。

男性労働者及び代理出産を依頼した母親の夫が、妻の出産時に出産一時金を受給するための出産前12か月間の判定については、通達第59/2015/TT-BLĐTBXH号第9条第1項の規定に基づいて行われるものとする。

  • 保健省の定める長期療養を要する疾病に罹った労働者に対する、疾病給付金の計算方法に関する規定の改正

疾病給付金を受給できる休職月数については、その月の休職開始日から、翌月の休業開始日の前日までとする。1か月未満の端数がある場合、当該端数に関する疾病給付金は以下のように計算されるが、1か月の疾病給付金を上限とする。

1か月未満の端数における長期療養に対する疾病給付金 = 休職開始月前月の社会保険料算出の基礎となる給与 x 疾病給付率 (%) x  疾病給付金の受給日数
24 日

 

 

上記のうち、

- 疾病給付率は、本項a号に規定されている比率を使用するものとする

- 疾病給付金の受給日数は、祝日、旧正月、週休日を含むものとする

上記のほか、本通達は、出産制度適用に関する書類や出産一時金の支給、強制社会保険の適用対象となる月給には支援金や賞与が含まれない等、いくつかの規定を改正・補足している。

本通達は、2021年9月1日より施行される。