2021年における付加価値税、法人所得税、個人所得税及び地代の納付期限延長に関する2021年4月19日付政令第52/2021/ND-CP号では、当該税金・地代の納付期限延長を申請するための要件を規定している。
それによると、税金・地代の納付期限延長を申請するためには、企業及び組織は以下の全ての要件を満たす必要がある。
- 納税者が、政令第52/2021/NⅮ-CP号第2条に規定される適用対象に該当していること
- 納税者が、2021年7月30日までに、税金・地代の納付期限延長に関する政令第41/2020/ND -CP号の規定により納付期限を延長された税金、地代及び発生した延滞金を納付していること
- 納税者が、2021年7月30日までに、初回の税金・地代の納付期限延長申請書、又は誤りを発見した場合はその修正版を、管轄の税務機関に書面で直接提出していること