2021年7月1月、税務総局はオフィシャルレター第2393/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は以下の通りである。
行政機関や公共機関、党機関、大衆組織、社会政治組織等が給与や賃金を支払っているものの、商品販売やサービス提供による収入がない場合、四半期申告ごとの個人所得税申告が可能となる。
また、個人所得税の課税対象となる給与や賃金等を支払わない組織や個人は、個人所得税に関する法令の適用対象外となる。したがって、個人所得税の対象となる給与や賃金等を支払っていない月や四半期については、個人所得税の申告は不要である。