2021年5月21日、バクニン省税務局は、オフィシャルレター第902/CTBNI-TTHT号を発行した。紹介されている事例の概要は以下の通りである。
企業が外国から機械・設備を輸入して生産経営活動を開始し、法定の減価償却を行ってきたものの、当該固定資産が生産経営活動に適さなくなったため、企業が外国の売手に当該固定資産を売却する場合、輸出時点で当初の購入代金支払期限経過後も支払いが完了しておらず、非現金決済に関する証憑書類が整備されていない、又は非現金決済による仕入付加価値税控除の対象となるケースに該当しないときには、輸入手続き時に納付済みの仕入付加価値税は控除対象から除外されるものとする。