科学技術企業に対する法人所得税の減税・免税に関するガイダンス

24/02/2021 ニュース Editor

2021年1月11日、財政省は、科学技術企業に対する法人所得税の減税・免税に関する通達第03/2021/TT-BTC号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が以下の条件を満たす場合、科学技術企業に関する税制優遇措置を適用することができる。

  1. 管轄機関により、科学技術企業証明書が発行されていること。
  2. 科学技術製品の生産販売活動による年間売上高が、当該企業の年間総売上高の30%以上であること。
  3. 情報技術分野における科学技術を応用したサービスの提供による売上高が、既に市場で提供されているサービスではなく、新たなサービスの提供による売上高であること。
  4. 当該税制優遇措置を適用する法人所得税の課税年度において、科学技術企業が科学技術製品の生産販売活動による売上高を、他の売上高と区別して計上していること。

科学技術企業は、法人所得税が4年間免税、その後9年間50%減税されるものとする。

免税・減税期間は、科学技術企業証明書の発行日から起算されるものとする。科学技術企業証明書が発行された年度から起算して3年間課税所得が発生しない場合、当該免税・減税期間は4年目から適用されるものとする。

通達第03/2021/TT-BTC号は、2021年3月1日から適用される。