外国契約者がデータアクセスから得ている収入は、外国契約者税の課税対象 

30/12/2020 ニュース Editor

2020年11月23日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第101317/CT-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

外国企業がデータアクセスから収入を得ている場合、当該外国企業は外国契約者税の納税義務者となる。この収入は著作権からの収入であるため、課税売上高に対し10%の法人所得税が課されるものとする。当該サービスが技術移転法に定める技術移転に該当せず、ソフトウェア製品にも該当しない場合、当該サービスに関する課税売上高に対し5%の付加価値税が課されるものとする。